先般、回収業者より提示された急激な処分費用の高騰を勘案し、各位への負担軽減も考慮した上で妥協策として、段階的に改定する経過措置を設けております。
つきましては、度々のお願いで誠に恐縮ではございますが、本年12月1日より下記の通り改定いたしたくお知らせ申し上げます。
今後とも新たな処分場の確保は困難であり、また現存する処分場の延命を図るため、更なる処分料金の値上げあるいは停止等が予想され、廃棄物処理を取り巻く環境は依然として厳しい状況にありますが、当組合といたしましては、引上げ幅の最小化と実施時期の先延ばしを主張・折衝するとともに、事業の見直し等は図り発展に努めてまいります。各位におかれましては、何卒ご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
<変更期日> 2019年12月1日の回収より
<回収処理料金>(税抜)
- 年間1回の定期回収 25,000円 / 回➡ 27,000円/回
- 年間2回以上の定期回収 18,000円 / 回➡ 20,000円/回
- スポット回収 35,000円 / ㎥ ( 改定なし)
全石連経営部会において、SSでキャッシュレス決済化が一層推進した場合の、手数用負担増加を簡易的に計算できるツールが作成されました。
ツールをダウンロードし、入力シートに9月までのクレカ決済(元売カード・一般カード)とその他決済(現金、掛売など)の数値と、1日以降に変動したクレカ決済やその他決済の数値を入力すれば、手数料負担増が手軽に試算できます。
自社の状況をシミュレーションする際にご利用ください。
クレジットカード手数料試算ツール(Excelファイル)
不正軽油撲滅対策活動の一環として、岐阜県と連携し、流通の正常化・公正市場の確保並びに不正軽油に対する需要家の意識の高揚を図るため、チラシ・ポケットティッシュを作成し、9月末までに組合員給油所へ送付いたしました。
軽油顧客を中心に配布していただき、軽油流通正常化にご協力くださいますようお願い申し上げます。
ラジオCM放送中 10/1~10/31
現在、申請受付中の「環境対応型補助事業(検知検査)」について、9月17日現在、予算の8割強を消化しております。
申請金額が予算を超過した時点で受け付けを終了いたしますので、早めに申請くださいますようお願いいたします。
* 申請書類はこちらです。
産業廃棄物共同処理事業のうち、「金属屑・廃プラスチック」(オイル缶・ワイパー・タイヤチェーン・ケミカル商品等の空容器・その他自動車部品等)については、年1回の定期回収を行っております。
今回、回収を希望される方は、回収依頼書に必要事項をご記入の上、9月30日(月)までに組合へFAX(058-271-2905)にてお申し込みください。
回収業者と打合せのうえ、回収日程が決まり次第ご連絡いたします。
※廃棄物については、廃プラスチック専用容器に入れ保管してください。処理料金については今回より実費での回収とさせていただきますので予めご了承ください。(「回収費用の目安」をご参照ください)
※廃棄物の種類、数量、排出場所までの距離等により算出した概算見積書を提示させていただきます。
「金属屑・廃プラスチック」回収の処理料金の改定について
「回収依頼書」
「回収費用の目安」
締切:2019年9月30日 Fax(058-271-2905)にてお申し込みください。
2017年度末より中国政府による廃プラスチック(以下「廃プラ」と略称)をはじめとした資源ゴミの輸入禁止措置が実施されており、昨今、近隣国でも同様の措置を行う動きが見られることから、国内で処理される廃プラ等の量が増大傾向にあります。
この影響で、廃プラ類及び関連する廃棄物の処理に支障が生じておりますが、依然として国内における処理状況は改善されず、処理施設は逼迫している状況です。
このような状況下、平成26年、回収業者からの処理料金値上げ通知があり、やむなく受容いたしましたが、組合員負担削減のため、これまでの約6年間、従来からの8000円/ドラム(税別)で価格を据置き、価格上昇分については組合が負担しておりました。
しかしながら、今後の事業継続を図るためには採算是正を実施せざるを得ないと判断し、このたび実費による回収に変更させていただきたくお願い申し上げます。
各位におかれましては、何卒ご賢察の上ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
<変更期日> 次回の定期回収より
<回収処理料金> 年1回の定期回収:8000円/ドラム ➡ 実費
コンタミ事故再発防止に向け、経済産業省において、タンクロー
リーから給油所への荷卸し時に立会を行う際に確認すべき点や手順といった基本的事項を取りまとめた基本マニュアル(「タンクローリーから給油所への荷卸し時におけるコンタミ事故の防止のための基本マニュアル」)を策定されました。
「タンクローリーから給油所への荷卸し時におけるコンタミ事故防止のための基本マニュアル」
令和元年7月18日、京都市伏見区において、ガソリンを悪用した放火事件が発生しました。
多くの犠牲者を出した今回の事件の社会的重大性を踏まえ、消防庁より全石連を通じ、SSにおいてガソリンの容器への詰め替え販売を行う場合には、以下について徹底するよう要請がありました。
同様事案を水際で防ぐためにも、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
記
- 店頭においてガソリンの容器への詰め替えを行う場合、消防法令に適合した容器の使用など消防法令の遵守
- 購入者に対する身分確認(運転免許証など身分の確認出来る書面の提示を求めるとともに、可能な限りコピーを取得)
- 購入者に対する使用目的の問いかけ
- 「販売記録簿」を作成
- 不審者発見時の警察への通報
「販売記録簿」
給油取扱所におけるガソリンの詰め替え等の留意事項

京アニ放火事件に伴い、携行缶等容器によるガソリン購入者への身分証の確認、使用目的の確認、販売記録の作成等、組合員の皆さまにご協力をお願いしているところですが、この度、消防庁はこれら確認行為について購入者の理解と協力を得るため「ガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレット」及び警察庁との連名で「給油取扱所向けリーフレット」の2種類を作成いたしました。
SS店頭掲示や顧客配布など購入者理解にご活用ください。
給油取扱所向りーフレット
ガソリンを容器で購入する顧客向けりーフレット
「販売先記録簿」
SSにおける災害発生時の「緊急通行車両」への優先給油に関する「緊急通行車両」の定義は下記の通りです。
<「緊急通行車両」の対象>
- 「緊急通行車両確認標章」をフロントガラスに提出している車両
- パトカー、消防車、救急車等、赤色灯がついていて、かつサイレンを鳴らしながら走行する車両
- 自衛隊車両(一般車両とは異なる6桁のナンバーフレートをつけている車両)
