「ガソリンの容器詰め替え販売時における購入者確認」の徹底について

令和元年7月18日、京都市伏見区において、ガソリンを悪用した放火事件が発生しました。
多くの犠牲者を出した今回の事件の社会的重大性を踏まえ、消防庁より全石連を通じ、SSにおいてガソリンの容器への詰め替え販売を行う場合には、以下について徹底するよう要請がありました。
同様事案を水際で防ぐためにも、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

  1. 店頭においてガソリンの容器への詰め替えを行う場合、消防法令に適合した容器の使用など消防法令の遵守
  2. 購入者に対する身分確認(運転免許証など身分の確認出来る書面の提示を求めるとともに、可能な限りコピーを取得)
  3. 購入者に対する使用目的の問いかけ
  4. 「販売記録簿」を作成
  5. 不審者発見時の警察への通報

     「販売記録簿」

     給油取扱所におけるガソリンの詰め替え等の留意事項

 

 

2019年8月8日