家賃支援給付金の申請に係る「SS審査実務ガイドライン」について

家賃(賃料)とは、いわゆる「賃貸借契約」(典型契約)に基づき、賃借人が賃貸人に対して支払う金額をいうのが一般的でありますが、SSではご存知の通り、賃貸借契約でない契約(非典型契約)により、当該土地・建物等(SS施設)を使用・収益させる契約が存在します。

具体的には、元売各社が所有する社有SSを石油販売業者が借り受けて当該社有SSを運営するケースのうち、契約の名称に「営業契約」等の名称を使用し、その実体である「賃貸借」の文言を使用しない場合が多く、社有SS(約5,800か所)のうち9割程度は、営業契約等の非典型契約によるものとされております。

今回の家賃支援給付金において、こうした「非典型契約」に基づく支払金額(営業料、運営料等の名称がある)が給付対象となるかどうかについては、業界団体等がガイドラインを作成し、当該ガイドラインにおいて、①非典型契約が賃貸借契約と類似のものであること、②非典型契約における賃料等を明確にすること、によって、社有SSの使用及び収益の実体に照らして、当該社有SSに係る契約が賃貸借契約と類似のものであること等が確認できることが要件とされました。

※石油販売業者のうち「非典型契約」に基づき社有SSを運営している事業者から家賃支援給付金の申請がなされた場合は、当該ガイドラインを審査に用いて、給付対象かどうか判定されます。

※社有SSを運営されている組合員様において、家賃支援給付金の申請をご検討される場合は、下記資料をご確認ください。


<家賃支援給付金の申請手続きについて>
家賃支援給付金の申請手続きを行う際には次の書類を提出

(1)典型的な賃貸借契約による場合
・経済産業省公表の家賃支援給付金申請要領(④及び⑤)に従い、宣誓書、申請者の基本情報、売上に関する情報(売上が減少していることがわかる書類等)、賃貸借契約情報(契約書の写し等)、口座情報等の必要書類

(2)非典型的な賃貸借契約による場合
・(1)に加えて
1.賃貸借情報については、SSを使用収益するための非典型的な契約を証明するための書類
(契約書、使用許可証など)の写し
2.1.が、全石連によるガイドラインにのっとっていることを宣誓した書類(③)


④家賃支援給付金申請要領 原則(基本編)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf

⑤家賃支援給付金申請要領 別冊
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_betsu.pdf 

 

 

2020年8月13日