コロナ下における燃料油価格激変緩和事業について

コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業とは?


「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」について(令和3年11月19日閣議決定)に基づき実施する施策であり、原油価格高騰が、コロナ下からの経済回復の重荷になる事態を防ぐための激変緩和措置として、燃料油の卸売価格の抑制のための手当てを行うことで、小売価格の急騰を抑制することにより、消費者の負担を低減することを目的としています。(資源エネルギー庁・石油流通課長からの説明動画および資料

 

緩和措置の対象となる燃料油


ガソリン / 軽油 / 灯油 / 重油

 

燃料油価格激変緩和措置の期間


令和4年3月31日まで

 

※消費者からのご質問やご意見等があった場合には「コールセンター」へご誘導ください。
※SS事業者の方々もご質問等がある場合には「コールセンター」へお問い合わせください。

「コールセンター」0120-476―060
「ホームページ」はコチラです。

 


原油高騰に伴う燃料油価格の高騰がコロナ下からの経済回復の重荷になる事態を防ぐことを目的として、時限的・緊急避難的な措置として、12月より実施されることとなりました。
本事業を行うにあたり、補助金の効果が適切に消費者に届くよう、事務局となった「燃料油価格激変緩和対策事務局」(博報堂)が、各SSおよび灯油等販売店に対し価格モニタリング調査を行う予定です。

価格モニタリングは、原則、毎週月曜日(調査漏れ等一部は火曜日)の実施を想定し、各SSで販売している油種(レギュラーガソリン、軽油、灯油)の店頭現金価格(現金フリー価格)を「燃料油価格激変緩和対策事務局」がお電話で各SSにお問い合わせいたします。

初回は12月20日(月)よりスタートし、当初は全国のSS・灯油販売店等1,500店舗程度(各県内30店舗程度)を対象としますが、調査店舗数は徐々に増やし、最終的には全SS等の調査を実施することとなります。

ご回答いただいた価格やSS名等は公表されることはなく、本事業のモニタリング調査の集計データとして活用されます。
お忙しいところ誠に恐れ入りますが、ご協力をお願いいたします。

2021年12月21日