小売価格調査の結果が170.2円となり「燃料油価格激変緩和事業」の発動が決まりました。
本制度の趣旨は、『原油価格の高騰に伴い、元売の卸価格が更なる上昇をしそうな場合に、元売に原油コスト(日経ドバイの週次コスト)上昇分を変動幅に応じ最大5円迄支援し、卸価格を据え置きとすることで、小売価格も基本的には上昇しないようにする』ことです。
あくまでも急激な価格上昇を抑えるための制度であり、『小売価格を引き下げて販売することではない』ことをご理解ください。
また、170円という価格は、当該制度を開始するきっかけ(発動要件)として設定されている価格です。
小売価格は流通コストも含め個々の事業者が自らの経営判断により決めるものであり、開始時点で170円以上で販売しているSSに小売価格の値下げを強要するものではなく、制度趣旨に則り小売価格を維持して問題ありません。
緩和措置の対象となる燃料油
ガソリン / 軽油 / 灯油 / 重油
燃料油価格激変緩和措置の期間
令和4年3月31日まで
※消費者からのご質問やご意見等があった場合には「コールセンター」へご誘導ください。
※SS事業者の方々もご質問等がある場合には「コールセンター」へお問い合わせください。
「コールセンター」0120-476―060
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