暫定税率廃止に伴う揮発油販売業者に対する緊急的な資金繰り対策として、運転資金借入に係る特別保証制度と特別利子補給制度を実施致します。
1.経営安定化特別保証制度
・運転資金の借入で既存の信用保証制度と別枠で設定します。
・中小企業等〈含む個人事業者〉の揮発油販売業者で運営給油所が 2 給油所までの事業者が対象。
・一定期間の仕入又は販売数量が前年比で 2%以上減少していることが要件となります。
・給油所数に応じて最大 40 百万円迄借入可能。借入期間 5 年以内。出捐金は不要です。
・保証料率は 0.2%。 経営安定化特別利子補給制度を利用すれば金利負担も圧縮できます。
・受付は2026年3月27日~2026年4月30日迄で利用は 1 回限りとなります。
2.経営安定化特別利子補給制度
・運転資金の借入に対する利子補給を新たに実施します。
・中小企業等〈含む個人事業者〉の揮発油販売業者が対象です。
・一定期間の仕入又は販売数量が前年比で 2%以上減少していることが要件です。
・借入額のうち、給油所数に応じて最大 50 百万円までを対象に5年間利子補給します。
・利子補給上限は 3%。
・2025年11月13日以降、2026年6月30日までの借入が対象です。
※2025年11月13日以降に既に借り入れたものも対象となります。
・受付は 2026年3月27日~2026年4月30日(石油協会着)迄で利用は 1 回限りです。

