令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の放火事件を受け、同様の事案の発生を抑止するため、令和2年2月1日よりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、以下の事項を確認することが義務付けられました。
① 顧客の本人確認
・ 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート
・その他公的機関が発行する写真付きの証明書等)
② 使用目的の確認
③ 販売記録の作成
- お客様向け(リーフレット)(PDF)
- SS事業者向け(リーフレット)(PDF)
- 販売記録表(例)(Excel)
- 注文書(例)(Excel)