SSにおける災害発生時の「緊急通行車両」への優先給油に関する「緊急通行車両」の定義は下記の通りです。
<「緊急通行車両」の対象>
- 「緊急通行車両確認標章」をフロントガラスに提出している車両
- パトカー、消防車、救急車等、赤色灯がついていて、かつサイレンを鳴らしながら走行する車両
- 自衛隊車両(一般車両とは異なる6桁のナンバーフレートをつけている車両)
〒500-8281
岐阜県岐阜市東鶉1-3-2石油会館
TEL.058-271-2903 / FAX.058-271-2905
SSにおける災害発生時の「緊急通行車両」への優先給油に関する「緊急通行車両」の定義は下記の通りです。
<「緊急通行車両」の対象>